2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
○大門実紀史君 とにかく、普通の金融商品、証券会社が投資信託等を説明するときは必ず元本割れの話を説明に入っていますよね。そういう点では、もっと明確にきちっと入れるべきだと。これが学校教育につながっていくわけですので、取り上げたわけでございます。
○大門実紀史君 とにかく、普通の金融商品、証券会社が投資信託等を説明するときは必ず元本割れの話を説明に入っていますよね。そういう点では、もっと明確にきちっと入れるべきだと。これが学校教育につながっていくわけですので、取り上げたわけでございます。
先ほど来御説明申し上げておりますように、高等学校の学習指導要領、家庭科の解説におきましては、投資の奨励といった観点ではなくて、生涯を見通した家計管理の計画を立てられるようにするという観点から、生涯を見通した家計管理の計画を立てられるようにするという観点から、投資信託等の基本的な金融商品のメリットとそれからデメリットも併せて触れるということによりまして、リスク管理も踏まえた家計管理の基本について理解できるように
投資信託等の基本的な金融商品のメリット、デメリットも併せて触れることでリスク管理も踏まえた家計管理の基本について理解できるようにさせようということが趣旨でございますので、各教科書の発行者におきましても、その趣旨を踏まえた記載がしっかりとなされた教科書が今後発行されるということを我々としては望んでいるところでございます。
また、新しい学習指導要領におきましては、家庭科におきまして、小学校で売買契約の基礎について触れること、中学校でクレジットなどの三者間契約について扱うことを規定するとともに、高等学校におきましては、学習指導要領のこれは解説でございますが、家計管理の理解に際して、預貯金、民間保険、株式、債券、投資信託等の基本的な金融商品の特徴や資産形成の視点について触れるよう指導することを明記することなど、学習の一層の
しかし、これでは、株式、社債、投資信託等の金融資産や不動産などの換価すべき財産を持っているのに支払わない債務者に対しては、逃げ得を許すことになります。他方で、このような金融資産や不動産などの財産を持たない、わずかな収入でぎりぎりの生活をしている債務者の給与の差押えや、年金、生活保護費が振り込まれる預金の差押えだけは確実にしようとする。中間試案の制度設計は不合理であったと言わざるを得ません。
○三上参考人 とりあえず、法制審の中で議論されていたものとしては、今回、結論としては、振替制度の対象となっている株式、社債、投資信託等に限るということにされたわけですけれども、振替制度の対象として取り扱われていない投資信託等の金融資産についてもやはり対象とすべきではないかという議論がされていたところで、最終的には法律案には盛り込まれなかったわけですけれども、それは、金融機関の側の体制が整っているかどうかとか
株式ですとか投資信託等の割合が低い状況にあります。その結果、米国等と比べてやはり家計の金融資産全体の伸びも低い水準にある、これが現状であります。 人生百年時代、これを迎える中で、老後の資金をいかに確保するか、また勤労者の資産形成をいかに進めていくか、これはもう極めて重要な課題であります。
二〇一六年九月末時点における業態ごとの投資信託等を含む債券の保有比率を申し上げます。 まず、メガバンクでは、時価計上されるもの、これは売買目的有価証券あるいはその他目的有価証券でございますけれども、これが九二%、それから簿価計上されるもの、これは満期保有目的でございますけれども、これが八%でございます。地域銀行では、同じく時価計上されるものは九六%、簿価計上されるものは四%でございます。
なお、その運用状況の詳細について補足して御説明いたしたいと思いますが、御提示していただきました資料はアンケートベースの調査でございまして、当該調査項目に投資信託等の投資対象資産の内訳が含まれておりませんことから、運営管理機関連絡協議会のデータを基にお答えしたいと思います。
ただ、こうしたキャンペーンは投資信託等他の金融商品の販売に当たっても行われると承知しておりまして、各証券会社がどういうものを原資にして行っているかも承知してございませんが、いずれにせよ、個々の証券会社の営業戦略に基づいて行われているものでありまして、コメントすることは差し控えたいというふうに思います。
また、家計による資産形成の有力なツールである投資信託等について、投資家が個々の商品を比較・検討し、良質な商品を選択することが容易になるよう、商品比較情報等を判り易く提供するウェブサイトの構築等を検討する。」ということとしておりまして、こういった取組を通じて家計の安定的な資産形成を促進していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(遠藤俊英君) 委員御指摘の投信の内容、投資している投信の内容でございますけれども、日銀の金融システムレポートによりますと、地域金融機関が投資する投資信託等は株式投資信託、それから不動産投資信託、いわゆるREITと呼ばれるものでございます、それからラダー型と言われている内外の債券投資信託などへの投資が主なものであるというふうに承知しております。
現在の運用の資産配分を見ますと、先ほどからお話が出ております、いわゆる預貯金等の元本確保型が大体六割、その残りは投資信託等の有価証券ということになります。 運用実績なんですが、実は、全体の四五%が運用利回り一%以下ということになってございます。他方で、一〇%を超えるものが八%になっているということで、実はちょっと両極端に振れているという実態があります。
○塩崎国務大臣 投資信託等の金融商品の取り扱いについては、厚生労働省の職員に関してですが、特段のルールを設けているわけではございませんけれども、国家公務員倫理規程で定められた倫理行動基準においては、国家公務員は、その職務や地位をみずからの私的利益のために用いてはならないこととされているのは、もう御案内のとおりであります。
○岡本(充)委員 続いて、GPIFのガバナンスについて、前回も指摘をさせていただきましたけれども、今の話とも絡むんですけれども、では、前回の質問で指摘をさせていただいた、いわゆるGPIFの職員、それから厚生労働省もそうですね、知り得る立場にある方々の株、投資信託等の運用禁止について、その後どのように議論が進んだか、ちょっと御説明いただけますでしょうか。
また、ほかの高額な商品や住宅ローン、投資信託等の購入に際しては、慎重に商品を検討したり、何社かの商品を比較したりするのが通常でございますけれども、事保険に関しましては、歴史的な背景もあり、いわゆるGNPと言われる営業手法による購入が中心であり、また、一九九六年の法改正までは比較検討を行う必要もなかったわけでございます。
オープン型証券投資信託等の収益の分配の支払調書、これも十万円未満のものは少額として入力をしておりませんので、三億一千万枚のうち約八千万枚がそのシステム入力を行っているということでありますので、そうしました観点からいきますと、低所得者の方々で申告をされておらない方、あるいはこれらの所得等をあるいは年金の支払を受けておられない方等々につきましては全くこのシステムからは出てこないということに相なろうかと思
厚生労働省といたしましては、四月より開催してまいりました厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議が七月六日にまとめました報告書に基づきまして、現在、厚生年金基金の資産運用ガイドライン等の改正案についてパブリックコメントを行っているところでございますけれども、その中におきまして、私募投資信託等に投資を行う場合に監査の有無を確認すること、外部監査等の監査の状況を運用受託機関の選定の際の評価基準
次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等をめぐる経済情勢の変化を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構による買取りの対象を上場投資信託等に拡大しようとするものであります。
例えば、投信にしても株にしても、金融商品というのは、銀行であれ保険会社であれ、あるいは先物業者とか、証券会社も当然ですが、非常にリスクを伴う、しかも多種多様、そしてまた外国の投資信託等もあったり等々非常に難しい問題が多い。しかも、直接の店舗販売だけじゃなくて、訪問販売とか電話販売とかいろいろなこともあったりして、したがって、私は、きょう与謝野大臣にお願いしておきたいことは、三つあります。
私ども国民新党は大変郵便局に関心を持っている政党でございまして、郵便局を初め多くの金融機関で、規制緩和によって投資信託というものが買えるようになったりとか、ほかのさまざまな金融商品というのを取り扱えるようになったわけでございますが、今のこの経済不況というんでしょうか、こういうものも加わって運用利益も上がらない、投資信託等の金融商品の多くは元本割れをしているというふうに聞いているわけでございます。
それから、ゆうちょの受託手数料も、投資信託等の販売が約五割にとどまったということから、計画に比べますと収益が四十七億下回ったということでございます。また、かんぽの受託手数料も、新規募集が約五割にとどまったということから、計画に比べますと九十一億円下回っておる、こういう状況でございます。 この原因は、一つには市場環境ということがございます。投信の販売等では、どうしてもこの影響を受けます。
○水戸将史君 今回の改正法案では、結局その商品ファンドに、これに執着するわけではなく、投資信託等とも、やはりこの金融商品、直接的にここに投資できるような、そうした門戸を開くというような形で推移していくと思うんですけれども、やはり商品ファンドのそもそもの仕組みの中でいわゆる投資信託と違うのは、投資家がお金を出す、投資家にその債権があるわけでありますが、その債権を市場で売買できないというのがそもそも商品
一般投資家は、投資信託等により、企業の将来性を見きわめるプロ投資家の専門的な資産運用を通じて、プロ向け市場における投資成果を享受することが可能であります。 この場合、一般投資家は、投資信託の運用対象となる個々のプロ向け銘柄について、自分自身で投資判断を行うことは必ずしも必要ではありません。
昭和五十年代以降は貸付信託、証券投資信託等が広く利用されるようになり、また近年では法人の年金資産の運用を目的とする年金信託の受託も増加をしておりますし、さらに新たな形態での活用として資産流動化のための信託というものも広く活用されるようになりました。